家族を従業員として雇用できる?節税効果も? 2_フリーランスいろはVoL.4.1
前回、家族を従業員として雇用した場合に、「専従者給与」として給与を経費に計上できること、またそのために必要な条件についてみてきました。
[前回コラム:家族を従業員として雇用できる?節税効果も? 2_フリーランスいろはVoL.4]
今回は、専従者給与として認められる金額の上限について、みていきましょう!
-専従者給与の上限額は、白色・青色によって異なる-
前回の要件でも違いがあったとおり、確定申告方法の「白色申告」「青色申告」のどちらを選択しているかによって、上限額にも違いがあります。
<白色申告>
白色申告の場合、給与には上限額が設定されています。
なぜなら、給与として考えるのではなく、専従者給与はあくまで「所得控除の一種」と見なされているためです。
限度額は、下記(1)(2)のうち、金額の少ない方が適用されます。
(1)事業専従者(給与を支払う相手)が、事業主の配偶者であれば86万円。配偶者でなければ専従者一人につき50万円
(2)事業所得を専従者の数に1を加えた数で割った額
[ ex.)事業所得 300万円。配偶者のみが専従者の場合=300万円÷(1+1=2)=150万円
こちらの例では、(1)の金額=86万円の方が少ないため、給与支払限度額は年間86万円となります。]
<青色申告>
「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する際に記入した給与額内にて、いくらでも支払うことが可能です。
届出書に記載した金額が上限額とされるため、実際に支払う額が少なくなっても問題はなく、変更の届けを出す必要はありません。
なお、専従者が増える場合・給与を増額する場合は、
「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
また、仕事内容や従事時間が少ないにも関わらず、あまりに多額の給与を支払うのは現実的に考えてふさわしくないといえるでしょう。
勤務実態に沿った金額を設定するように、注意しましょう。
※補足:
配偶者を青色事業専従者とした場合、「配偶者控除」や「扶養控除」を受けることができなくなります。
配偶者への給与額が年間で38万円に満たない場合、配偶者控除(38万円)の方が得だったという結果になる可能性もあります。ですので、どちらを適用させた方がお得か、よく検討する必要があるでしょう。
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